2013-03-21 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
他方、Bは、議員立法の賛成者の員数要件、現在は、衆議院であれば、予算を伴う法律案は五十人以上、予算を伴わない法律案は二十人以上の賛成者が必要とされておりますけれども、これを、国会法等を改正して緩和すべきであるとの御意見です。 また、C2は、先ほど申し上げました機関承認の先例を廃止すべきであるとする御意見です。
他方、Bは、議員立法の賛成者の員数要件、現在は、衆議院であれば、予算を伴う法律案は五十人以上、予算を伴わない法律案は二十人以上の賛成者が必要とされておりますけれども、これを、国会法等を改正して緩和すべきであるとの御意見です。 また、C2は、先ほど申し上げました機関承認の先例を廃止すべきであるとする御意見です。
他方、Bは、議員立法の賛成者の員数要件、現在は、例えば衆議院であれば、予算を伴う法律案は五十人以上、予算を伴わない法律案は二十人以上の賛成者が必要とされておりますが、これを、国会法を改正して撤廃あるいは緩和すべきであるという御意見です。 また、C2は、先ほどの機関承認の先例は廃止するべきであるとする御意見でございます。 次に、二院制に関する論点について御報告いたします。
憲法改正原案に関しては、併合修正案及び参院民主党案ともに①各院議員が員数要件を満たした上での憲法改正原案の発議、②各院憲法審査会長による憲法改正原案の提出を定めております。またさらに、審査段階で両院の意思が異ならないように、合同審査会を任意、非常設機関として位置付けられております。 問題は、憲法改正原案に関して合同審査会が開かれる状況というものをどう考えるかということだと思います。
そういう意味で、私どもの案におきましては、衆議院においては議員百人以上、参議院においては五十人以上の賛成を要するということで、まさに国家のあり方に係る大変重要な案件であり、先ほど申し上げたようなこともございますので、通常の法案等に比べ賛成者の員数要件を加重することが適切であるというふうに考えているところでございます。
その内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の員数要件、憲法改正原案を審査する憲法審査会の設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査することに伴う憲法審査会における審査手続の特例などでございます。
その内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の員数要件、憲法改正原案を審査する憲法審査会の設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査することに伴う憲法審査会における審査手続の特例等であります。
それゆえ、この国政問題国民投票に付すべき案件にかかわる議題を発議するには、通常の議案よりも賛成者の員数要件を加重しており、どのような事項を国民投票に付すかについては、国会において十分議論されて決せられることになると考えます。
また、建築士法人の創設について、スケールメリットという、効用ということでありますし、出資者としての社員の員数要件については、弁護士法人と同様に特に規定は置いていないということでもございますから、法人設立の際に不合理かつ過重な負担を強いるということではないというふうに認識をしておるわけでございます。
なお、国会議員提案の際の賛成者の員数要件については、それぞれの院の総定数の三分の一であるとか、衆議院百、参議院五十など、いずれにせよ余り小さくない数の方が望ましいという意見が出されました。
斉藤委員の発言で、国会議員の提案の場合、先ほどの御説明では、員数要件というのは余り小さくない方が望ましいと。いわゆるこの手続、ルールにおいてもハードルを高くし、慎重な姿勢というものがうかがえたわけでありますが、逆に過半数の問題ですね、過半数の意義については有効投票の過半数というふうにおっしゃって、あるいは最低投票制度についても導入しない方がいいと。
このほか、重要財産委員会の員数要件を緩和する点などにおいて、コーポレートガバナンスの後退が見られるのではないかと考えております。 次に、少数株主の保護との関係では、法案では種類株主の設計が自由になっております。これに伴い、種類株主間の対立であるとか特定の種類株主に対する不公正な取扱いが懸念されるところです。
このほか、株主総会の招集地を取締役が自由に定め得るとする点や、重要財産委員会の員数要件を緩和する点などにおいて、コーポレートガバナンスの後退が見られます。 少数株主の保護との関係では、種類株式の設計が自由になり、種類株主間の対立や特定の種類株主に対する不公正な取り扱いが懸念されます。法案では、株式買い取り請求権が多用されておりますが、そのような場合に経済的補償だけで十分でない場合もあり得ます。
両院の常任委員会調査室、議院法制局、国会図書館機能、各会派の政策スタッフなどの、立法府にふさわしい補佐機関の質、量両面からの充実、権能強化を図るとともに、質問主意書制度や一般質疑、フリートーキング方式、常時の公聴会の開催等の活用、議員発議などに必要な賛成者の員数要件の緩和など、国会改革の推進に引き続き取り組むべきである。 以上でございます。